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教育職員免許法施行法施行規則 第二条

昭和二十九年文部省令第二十七号府省令

第二条

施行法第二条第二項に規定する教科については、次の表の基準に基いて定めなければならない。

2前項の教科の数は、二以内とする。ただし、前項の表の第一欄に掲げるもののうち、第九号、第十号、第十六号、第十八号又は第十九号に該当する者の場合は、一とする。

3授与権者は、施行法第二条の規定により免許状を授与する場合において、授与を受けようとする者の成績により、同条第一項の表の下欄に掲げる免許状(以下この項において「法第二条免許状」という。)が専修免許状である場合には一種免許状、二種免許状又は臨時免許状を、法第二条免許状が一種免許状である場合には二種免許状又は臨時免許状を、法第二条免許状が二種免許状である場合には臨時免許状を授与することができる。

4施行法第二条第一項の表第二十二号、第二十三号又は第二十五号に該当する者で、視覚障害者又は聴覚障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校の高等部において自立教科の教授を担任する教員の免許状に係る免許教科は、それぞれ教育職員免許法施行規則(昭和二十九年文部省令第二十六号)(以下「免許法施行規則」という。)第六十三条第四項に定める免許教科のうち、その相当するものとする。

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