第四条の二
施行法第二条第一項の表第二十号の三、第二十号の四及び第二十号の五の上欄の文部科学省令で定める者は、船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第五条第四項の規定による船橋当直限定又は機関当直限定をした海技士の免許を受けている者とする。
施行法第二条第一項の表第二十号の三、第二十号の四及び第二十号の五の上欄の文部科学省令で定める者は、船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第五条第四項の規定による船橋当直限定又は機関当直限定をした海技士の免許を受けている者とする。