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教育職員免許法施行法施行規則 第九条

昭和二十九年文部省令第二十七号府省令

第九条

施行法の規定に基づき交付又は授与を行なう場合の普通免許状の様式は、それぞれ別記第一号様式又は別記第二号様式のとおりとする。

2施行法の規定に基づき交付又は授与を行なう場合の臨時免許状の様式は、前項の普通免許状の様式を参酌して、都道府県の教育委員会規則で定める。

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