条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
教育職員免許法施行法施行規則
› 第十条
教育職員免許法施行法施行規則 第十条
昭和二十九年文部省令第二十七号
府省令
第十条
施行法
第二条第一項
の表の上欄に規定する在職年数の通算に関しては、免許法施行規則第七十条の規定を準用する。
e-Gov法令検索で第十条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「教育職員免許法施行法施行規則第十条について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第2条
← 第九条
教育職員免許法施行法施行規則 目次