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船舶職員及び小型船舶操縦者法 第五条 (海技士の資格)

昭和二十六年法律第百四十九号法律
(海技士の資格)

第五条

海技免許は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める資格の別に行う。

  1. 海技士(航海)次のイからヘまでの資格の別
    1. 一級海技士(航海)
    2. 二級海技士(航海)
    3. 三級海技士(航海)
    4. 四級海技士(航海)
    5. 五級海技士(航海)
    6. 六級海技士(航海)
  2. 海技士(機関)次のイからヘまでの資格の別
    1. 一級海技士(機関)
    2. 二級海技士(機関)
    3. 三級海技士(機関)
    4. 四級海技士(機関)
    5. 五級海技士(機関)
    6. 六級海技士(機関)
  3. 海技士(通信)次のイからハまでの資格の別
    1. 一級海技士(通信)
    2. 二級海技士(通信)
    3. 三級海技士(通信)
  4. 海技士(電子通信)次のイからニまでの資格の別
    1. 一級海技士(電子通信)
    2. 二級海技士(電子通信)
    3. 三級海技士(電子通信)
    4. 四級海技士(電子通信)

2国土交通大臣は、海技士(航海)又は海技士(機関)に係る海技免許を行う場合においては、国土交通省令で定めるところにより、海技士(航海)に係る海技免許にあつては漁ろうに従事する国土交通省令で定める船舶(第十八条第四項第二十一条第四項及び第二十二条の三第三項において「特定漁船」という。)であるか否かの別並びに船舶の航行する区域及び船舶の大きさの区分ごとに、海技士(機関)に係る海技免許にあつては船舶の航行する区域及び船舶の推進機関の出力の区分ごとに、それぞれ乗船履歴に応じ、当該海技免許を受ける者が船舶においてその職務を行うことのできる船舶職員の職についての限定(次項において「履歴限定」という。)をすることができる。

3前項の規定による履歴限定は、その海技免許を受けている者の申請により、変更し、又は解除することができる。

4国土交通大臣は、海技士(航海)又は海技士(機関)に係る海技免許を行う場合においては、国土交通省令で定めるところにより、第二条第三項第一号に掲げる職務についての限定(以下「船橋当直限定」という。)又は同項第二号に掲げる職務についての限定(以下「機関当直限定」という。)をすることができる。

5国土交通大臣は、海技士(機関)に係る海技免許を行う場合においては、国土交通省令で定めるところにより、船舶の機関の種類についての限定(以下「機関限定」という。)をすることができる。

6国土交通大臣は、海技免許を行う場合においては、国土交通省令で定めるところにより、海技免許を受ける者の身体の障害その他の状態に応じ、船舶職員として乗り組む船舶の設備その他の事項についての限定をすることができる。

7前項の規定による限定は、職権又はその海技免許を受けている者の申請により、新たに付加し、変更し、又は解除することができる。

8この法律を適用する場合における資格の相互間の上級及び下級の別は、第一項各号に掲げる区分ごとに、当該各号に定める順序によるものとする。ただし、一級海技士(通信)の資格と海技士(電子通信)の資格の相互間については、一級海技士(通信)の資格は、海技士(電子通信)の資格の上級とする。

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船舶所有者は、この法律の施行の日から十年を経過する日までの間、新法第十八条第一項の規定にかかわらず、旧法別表第一の船舶の欄に掲げる船舶には、同表の船舶職員の欄に掲げる船舶職員として、同表の資格の欄に掲げる資格又は旧法別表第五によりこれより上級の資格とされていた資格の海技従事者(附則第二条の規定により旧小型船舶操縦士の資格について免許を受けたとみなされる者を含む。次条において同じ。)を乗り組ませることをもつて足りる。

更新免許者は、旧職員法の規定により交付を受けた海技免状(以下「旧免状」という。)と引換えに、旧資格の別又は旧免状の交付を受けた日から施行日までの期間に応じ、施行日から起算して五年(四級小型船舶操縦士の資格に係る更新免許者にあつては、十年。次項において同じ。)を経過する日までの間において政令で定める期間内に、新職員法の規定による海技免状(以下「新免状」という。)の交付を受けることができる。

2前項の規定により新免状の交付を受ける日(同項の政令で定める期間内に新免状の交付を受けなかつた場合にあつては、施行日から起算して五年を経過する日)までの間は、旧免状は、新免状とみなす。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定めることができる。

この法律の施行の際現に旧法第四条第二項の規定による海技従事者国家試験に合格している者が旧法第四条第三項の規定による旧海技免許若しくは旧操縦免許の申請をしている場合又は旧法第四条第二項の規定による海技従事者国家試験に合格している者であって旧海技免許若しくは旧操縦免許の申請をしていないものが当該試験に合格した日から起算して一年以内に新法第四条第三項又は新法第二十三条の二第三項の規定による新海技免許若しくは新操縦免許の申請をした場合においては、新法第六条第一項若しくは第二項(新法第二十三条の十一において準用する場合を含む。)又は新法第二十三条の四の規定により新海技免許又は新操縦免許を与えない場合を除き、国土交通省令で定めるところにより、附則第二条第一項又は第三項の規定により旧海技免許又は旧操縦免許に相当するものとみなされた新海技免許又は新操縦免許を行うものとする。

(経過措置の原則)
附則

行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

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