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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第五条 (海技士免許原簿の登録事項)

昭和二十六年運輸省令第九十一号府省令
(海技士免許原簿の登録事項)

第五条

海技士免許原簿には、次の事項を登録する。

  1. 資格の別(法第五条第二項、第四項、第五項及び第六項の規定により限定をしたときは、その旨を付記する。)
  2. 海技免許の年月日及び海技免状の番号
  3. 本籍の都道府県名(外国人にあつては国籍。以下同じ。)、氏名、出生の年月日及び性別
  4. 海技試験を受けた地を管轄する地方運輸局の名称
  5. 海技試験の合格年月日
  6. 海技免状の更新年月日
  7. 海技免状を再交付したときは、その旨、事由及び再交付の年月日
  8. 業務の停止又は戒告の処分があつたときは、その旨、事由、停止期間及び処分の年月日

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施行日前に旧資格を有し船舶に乗り組んだ履歴は、新規則第二十五条の適用については、旧資格に相当する新資格を有し船舶に乗り組んだものとみなす。

2試験を受けようとする者は、施行日から起算して三年を経過する日以前に次の表の上欄に掲げる船舶に乗り組んだ履歴については、それぞれ同表の下欄に定める船舶に乗り組んだ履歴とすることができる。

3次の表の上欄に掲げる試験を受けようとする者は、施行日から起算して三年を経過する日以前に同表の中欄に定める船舶に乗り組んだ履歴については、それぞれ同表の下欄に定める船舶に乗り組んだ履歴とすることができる。

船舶職員法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令(平成十四年政令第三百四十六号)第一条第一項の規定により新操縦免許を受けたものとみなされた者(以下「新操縦免許者」という。)が、船舶職員法の一部を改正する法律(平成十四年法律第六十号)附則第四条の規定により小型船舶操縦免許証とみなされた旧操縦免許に係る海技免状(以下「旧免状」という。)について、この省令の施行後(以下「施行後」という。)、初めて新規則第七十三条第一項の規定による小型船舶操縦士免許原簿の登録事項及び操縦免許証の訂正を申請する場合には、同条第二項各号に掲げる書類に代えて、本籍の記載のある住民票の写しを国土交通大臣に提出しなければならない。

2前項の規定は、新操縦免許者が旧免状について、施行後、初めて新規則第八十条第一項の規定による操縦免許証の更新を申請する場合に準用する。この場合において、同項中「新規則第七十三条第一項」とあるのは「新規則第八十条第一項」と、「小型船舶操縦士免許原簿の登録事項及び操縦免許証の訂正」とあるのは「操縦免許証の更新」と、「同条第二項各号に掲げる書類に代えて」とあるのは「同項各号に掲げる書類のほか」と読み替えるものとする。

3第一項の規定は、新操縦免許者が旧免状について、施行後、初めて新規則第八十五条第一項の規定による操縦免許証の失効再交付を申請する場合に準用する。この場合において、第一項中「新規則第七十三条第一項」とあるのは「新規則第八十五条第一項」と、「小型船舶操縦士免許原簿の登録事項及び操縦免許証の訂正」とあるのは「操縦免許証の失効再交付」と、「同条第二項各号に掲げる書類に代えて」とあるのは「同項各号に掲げる書類のほか」と読み替えるものとする。

4第一項の規定は、新操縦免許者が旧免状について、施行後、初めて新規則第八十六条第一項の規定による操縦免許証の滅失等再交付を申請する場合に準用する。この場合において、第一項中「新規則第七十三条第一項」とあるのは「新規則第八十六条第一項」と、「小型船舶操縦士免許原簿の登録事項及び操縦免許証の訂正」とあるのは「操縦免許証の滅失等再交付」と、「同条第二項各号に掲げる書類に代えて」とあるのは「操縦免許証再交付申請書のほか」と読み替えるものとする。

旧規則第二号様式、第十四号様式、第十八号様式、第十九号様式、第二十一号様式、第二十二号様式、第二十三号様式、第二十四号様式及び第二十五号様式による海技免許申請書、特例許可申請書、操縦免許申請書、設備等限定解除(変更)申請書、登録事項(操縦免許証)訂正申請書、操縦免許証更新申請書、小型船舶操縦士身体検査証明書、操縦免許証再交付申請書及び小型船舶操縦士国家試験申請書については、それぞれ新規則第二号様式、第十四号様式、第十八号様式、第十九号様式、第二十一号様式、第二十二号様式、第二十三号様式、第二十四号様式及び第二十五号様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

新規則第四条の四の登録を受けようとする者は、施行日前においても、その申請を行うことができる。新規則第四条の十一の規定による登録電子海図情報表示装置講習事務規程の届出についても、同様とする。

施行日前に行われた講習の課程(新規則第七十条の二の講習の課程と同等以上の内容を有すると国土交通大臣が認めるものに限る。以下この条において「同等課程」という。)を修了した者は、同条の講習の課程を修了した者とみなす。この場合において、新規則第六十六条又は第七十条第二項の規定により提出する申請書には、新規則第六十六条第五号又は第七十条第二項に規定する第七十条の二の講習の課程を修了したことを証明する書類に代えて、同等課程を修了したことを証明する書類を添付しなければならない。

(船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則の一部改正に伴う準備行為)

改正法附則第十条第一項の規定により申請された国土交通大臣の申請書等の受理の権限は、新船舶職員法第二十二条の四の登録を受けようとする者の住所地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)に委任する。

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