(公示) 第四条の二十二 国土交通大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。一第四条の四の登録をしたとき。二第四条の十の規定による届出があつたとき。三第四条の十二の規定による届出があつたとき。四第四条の十七の規定により第四条の四の登録を取り消し、又は業務の停止を命じたとき。五前条の規定により国土交通大臣が電子海図情報表示装置講習の実施に関する事務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行つていた電子海図情報表示装置講習の実施に関する事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。 e-Gov法令検索で第四条の二十二を開く ↗