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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第四条の十 (登録事項の変更の届出)

昭和二十六年運輸省令第九十一号府省令
(登録事項の変更の届出)

第四条の十

登録電子海図情報表示装置講習実施機関は、第四条の六第三項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を当該登録電子海図情報表示装置講習実施機関の住所地を管轄する地方運輸局を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 変更しようとする事項
  2. 変更しようとする日
  3. 変更の理由

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