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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第四条の六 (登録電子海図情報表示装置講習の要件等)

昭和二十六年運輸省令第九十一号府省令
(登録電子海図情報表示装置講習の要件等)

第四条の六

国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請が、別表第二の四の上欄に掲げる施設及び設備を用いて、同表の下欄に掲げる条件のいずれにも適合する者により電子海図情報表示装置講習が行われるものであるときは、その登録をしなければならない。

2国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。

  1. 法又は法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
  2. 第四条の十七の規定により第四条の四の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
  3. 法人であつて、登録電子海図情報表示装置講習の実施に関する事務(以下「登録電子海図情報表示装置講習事務」という。)を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

3第四条の四の登録は、登録電子海図情報表示装置講習登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

  1. 登録年月日及び登録番号
  2. 登録電子海図情報表示装置講習実施機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  3. 登録電子海図情報表示装置講習事務を行う事務所の名称及び所在地
  4. 登録電子海図情報表示装置講習事務の開始日

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