(準用)
第九条の七の四
第四条の五第三項及び第四条の七から第四条の二十二までの規定は海技免状失効再交付講習、第九条の七の登録、登録海技免状失効再交付講習、登録海技免状失効再交付講習事務、登録海技免状失効再交付講習事務規程及び登録海技免状失効再交付講習実施機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第四条の五第三項及び第四条の七から第四条の二十二までの規定は海技免状失効再交付講習、第九条の七の登録、登録海技免状失効再交付講習、登録海技免状失効再交付講習事務、登録海技免状失効再交付講習事務規程及び登録海技免状失効再交付講習実施機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。