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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第九条の七 (登録海技免状失効再交付講習)

昭和二十六年運輸省令第九十一号府省令
(登録海技免状失効再交付講習)

第九条の七

海技免状失効再交付申請者は、次の表の上欄に掲げる資格の種類に応じて、それぞれ同表の下欄に定める海技免状の効力が失われた場合の知識及び経験の不足を補うための講習(以下「海技免状失効再交付講習」という。)であつて次条及び第九条の七の三の規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録海技免状失効再交付講習」という。)を行う者(以下「登録海技免状失効再交付講習実施機関」という。)が行うものの課程を、第九条の八の規定により海技免状の再交付の申請をする日以前三月以内に修了していなければならない。

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