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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第九条の七の二 (海技免状失効再交付講習の登録)

昭和二十六年運輸省令第九十一号府省令
(海技免状失効再交付講習の登録)

第九条の七の二

前条の登録は、海技免状失効再交付講習を行おうとする者の申請により行う。

2前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、登録を受けようとする者の住所地を管轄する地方運輸局を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 登録を受けようとする者が海技免状失効再交付講習の実施に関する事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
  3. 登録を受けようとする者が行おうとする別表第四に掲げる海技免状失効再交付講習の種類
  4. 登録を受けようとする者が海技免状失効再交付講習の実施に関する事務を開始する日

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