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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則
昭和二十六年運輸省令第九十一号
府省令
· 条文 229 件 ·
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条文一覧
第一条
(用語)
第二条
(船舶の範囲)
第二条の二
(近代化船の基準)
第二条の三
(認定の申請)
第二条の四
(申請の審査及び認定)
第二条の五
(認定の取消し)
第二条の六
(近代化船適合証書の返納)
第二条の七
(国土交通省令で定める小型船舶)
第二条の八
(法第五条第二項に規定する漁ろうに従事する国土交通省令で定める船舶)
第三条
(海技免許の申請)
第三条の二
(海技免許講習)
第三条の三
(登録の手続)
第三条の四
(登録簿の記載事項)
第三条の五
(役員の選任の届出等)
第三条の六
(登録海技免許講習事務の実施基準)
第三条の七
(登録事項の変更の届出)
第三条の八
(登録海技免許講習事務規程の記載事項)
第三条の九
(登録海技免許講習事務の休廃止の届出)
第三条の十
(財務諸表等の閲覧の方法)
第三条の十一
(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)
第三条の十二
(帳簿の記載等)
第三条の十三
(帳簿の提出)
第四条
(海技免許についての限定)
第四条の二
(履歴限定等の解除等)
第四条の三
(履歴限定に係る乗船履歴についての準用)
第四条の四
(登録電子海図情報表示装置講習)
第四条の五
(電子海図情報表示装置講習の登録)
第四条の六
(登録電子海図情報表示装置講習の要件等)
第四条の七
(登録の更新)
第四条の八
(役員の選任等の届出)
第四条の九
(登録電子海図情報表示装置講習事務の実施に係る義務)
第四条の十
(登録事項の変更の届出)
第四条の十一
(登録電子海図情報表示装置講習事務規程)
第四条の十二
(登録電子海図情報表示装置講習事務の休廃止)
第四条の十三
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第四条の十四
(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)
第四条の十五
(適合命令)
第四条の十六
(改善命令)
第四条の十七
(登録の取消し等)
第四条の十八
(帳簿の記載等)
第四条の十九
(帳簿等の提出)
第四条の二十
(報告の徴収)
第四条の二十一
(国土交通大臣による電子海図情報表示装置講習の実施)
第四条の二十二
(公示)
第五条
(海技士免許原簿の登録事項)
第六条
(海技免状の様式)
第七条
(海技士免許原簿の登録事項及び海技免状の訂正)
第八条
第九条
第九条の二
(海技免状の有効期間の更新のための身体適性基準)
第九条の三
(海技免状の有効期間の更新のための乗船履歴)
第九条の三の二
(準用)
第九条の四
(登録海技免状更新講習)
第九条の五
(海技免状の有効期間の更新)
第九条の五の二
(海技免状等の有効期間の起算日の変更)
第九条の五の三
(海技免状の更新期間前の更新)
第九条の六
(海技免状失効再交付のための身体適性基準)
第九条の七
(登録海技免状失効再交付講習)
第九条の七の二
(海技免状失効再交付講習の登録)
第九条の七の三
(登録海技免状失効再交付講習の要件等)
第九条の七の四
(準用)
第九条の八
(海技免状の失効再交付)
第十条
(海技免状の滅失等再交付)
第十一条
(海技免状用写真票の添付)
第十二条
(海技免状の返納)
第十三条
(海技免状更新申請書等の提出)
第十四条
(海技士免許原簿の登録の抹消)
第十五条
(海技免許の取消し等の通知)
第十六条
(海技免許の業務停止の期間)
第十七条
(船舶職員の職務を適正に行うことができない者)
第二十条
(海技免状の無効の告示)
第二十一条
(資格別による海技試験の種別)
第二十二条
(試験期日による海技試験の種別)
第二十三条
(海技試験の学科試験の種別)
第二十四条
(海技試験の受験資格)
第二十五条
(乗船履歴)
第二十六条
(学校卒業者に対する乗船履歴の特例)
第二十七条
第二十七条の二
第二十七条の三
第二十八条
(乗船履歴に関する船舶の特例)
第二十九条
(乗船履歴として認めない履歴)
第三十条
(乗船期間の計算)
第三十一条
(異なる乗船履歴の合算)
第三十二条
(乗船履歴の証明)
第三十三条
(以前に海技士であつた者に対する乗船履歴の特則)
第三十四条
(海技試験の受験資格としての無線従事者の免許)
第三十五条
(下級の資格についての海技試験に対する受験)
第三十六条
(乗船履歴を要しない海技試験の学科試験)
第三十七条
(海技試験の申請)
第三十八条
第三十八条の二
第三十九条
第四十条
(海技試験の身体検査)
第四十一条
第四十二条
第四十三条
(海技試験の学科試験)
第四十四条
第四十五条
第四十六条
第四十七条
第四十八条
第四十九条
(海技試験手数料)
第五十条
(海技試験合格の通知等)
第五十一条
(海技試験の身体検査の省略)
第五十二条
(海技試験の筆記試験の省略)
第五十三条
(海技試験の筆記試験の一部免除)
第五十四条
第五十五条
(登録船舶職員養成施設の課程を修了した者に対する学科試験の免除)
第五十六条
(登録船舶職員養成施設の区分)
第五十七条
(登録船舶職員養成事務の実施基準)
第五十八条
(登録船舶職員養成事務規程の記載事項)
第五十九条
(養成施設設置者による修了試験の問題の保存等)
第六十条
(準用)
第六十条の八
(国の機関であつて船舶職員養成施設の登録を受けたものの特例)
第六十条の八の二
第六十条の八の三
(法第十八条第三項の国土交通省令で定める船舶)
第六十条の八の四
(法第十八条第三項の国土交通省令で定める電波法第四十条の資格)
第六十条の八の五
(法第十八条第四項第一号の国土交通省令で定める船舶)
第六十条の八の六
(法第十八条第四項第一号の国土交通省令で定める乗船履歴)
第六十条の八の七
(法第十八条第四項第二号イの国土交通省令で定める知識及び能力)
第六十条の九
(令別表第一第三号の表の適用の区分)
第六十条の十
(令別表第一の配乗表の適用に関する通則4ロの国土交通省令で定める漁船)
第六十条の十一
(航行の用に供されない船舶)
第六十条の十二
(日本船舶以外の船舶の総トン数)
第六十一条
(令別表第一の国土交通省令で定める区域)
第六十二条
(欠員の届出)
第六十三条
(乗組み基準の特例)
第六十四条
第六十五条
第六十五条の二
(船員条約締約国資格証明書を受有する者の特例)
第六十五条の三
第六十五条の四
第六十五条の五
第六十五条の六
第六十五条の七
(漁船員条約締約国資格証明書を受有する者の特例)
第六十五条の八
(準用)
第六十五条の九
(講師要件に係る船舶及び乗船履歴)
第六十五条の十
(登録漁ろう操船講習事務の実施基準)
第六十五条の十一
(準用)
第六十六条
(操縦免許の申請)
第六十七条
(国土交通省令で定める旅客の輸送の用に供する小型船舶)
第六十八条
(技能限定)
第六十八条の二
(履歴限定)
第六十八条の三
(準用)
第六十八条の四
(特定操縦免許講習事務の実施基準)
第六十八条の五
(準用)
第六十九条
(設備等限定及び特定小型漁船能力限定)
第七十条
(履歴限定、設備等限定及び特定小型漁船能力限定の解除等)
第七十条の二
(登録特定小型漁船講習)
第七十条の三
(特定小型漁船講習の登録)
第七十条の四
(登録特定小型漁船講習の要件等)
第七十条の五
(準用)
第七十一条
(小型船舶操縦士免許原簿の登録事項)
第七十二条
(操縦免許証の様式等)
第七十三条
(小型船舶操縦士免許原簿の登録事項及び操縦免許証の訂正)
第七十四条
第七十五条
(操縦免許証の有効期間の更新のための身体適性基準)
第七十六条
(操縦免許証の有効期間の更新のための乗船履歴)
第七十七条
(準用)
第七十八条
第七十九条
(登録操縦免許証更新講習)
第八十条
(操縦免許証の有効期間の更新)
第八十一条
(操縦免許証の有効期間の起算日の変更)
第八十二条
(操縦免許証の更新期間前の更新)
第八十三条
(操縦免許証失効再交付のための身体適性基準)
第八十四条
(登録操縦免許証失効再交付講習)
第八十四条の二
(操縦免許証失効再交付講習の登録)
第八十四条の三
(登録操縦免許証失効再交付講習の要件等)
第八十四条の四
(準用)
第八十五条
(操縦免許証の失効再交付)
第八十六条
(操縦免許証の滅失等再交付)
第八十七条
(操縦免許証用写真の添付)
第八十八条
(操縦免許証の返納)
第八十九条
(操縦免許証更新申請書等の提出)
第九十条
(小型船舶操縦士免許原簿の登録の抹消)
第九十一条
(操縦免許の取消し等の通知)
第九十二条
(操縦免許の業務停止の期間)
第九十三条
(違反行為の内容及び回数の基準)
第九十四条
(小型船舶操縦者の業務を適正に行うことができない者)
第九十五条
(操縦免許証の無効の告示)
第九十六条
(資格別による操縦試験の種別)
第九十七条
(操縦試験の試験期日等の公示)
第九十八条
(操縦試験の受験資格)
第九十九条
(操縦試験の申請)
第百条
第百一条
(操縦試験の身体検査)
第百二条
(操縦試験の学科試験)
第百三条
第百四条
(操縦試験の実技試験)
第百五条
(操縦試験手数料)
第百六条
(操縦試験合格の通知等)
第百七条
(操縦試験の身体検査の省略)
第百八条
(操縦試験の学科試験の省略)
第百九条
(操縦試験の学科試験の免除)
第百十条
(操縦試験の実技試験の省略)
第百十一条
(操縦試験の実技試験の免除)
第百十二条
第百十三条
(登録小型船舶教習所の課程を修了した者に対する学科試験又は実技試験の免除)
第百十四条
(登録小型船舶教習所の区分)
第百十五条
(登録小型船舶教習事務の実施基準)
第百十六条
(登録小型船舶教習事務規程の記載事項)
第百十七条
(登録小型船舶教習実施機関による修了試験の問題の保存等)
第百十八条
(準用)
第百十九条
(国の機関であつて小型船舶教習所の登録を受けたものの特例)
第百二十五条
(令第十五条第一項第一号の国土交通省令で定める区域)
第百二十六条
(令第十五条第一項第二号ロ(1)の国土交通省令で定める区域)
第百二十七条
(特殊小型船舶)
第百二十八条
(令別表第二備考2第一号の国土交通省令で定める区域)
第百二十九条
(母船搭載型小型船舶)
第百三十条
(引かれて航行する小型船舶)
第百三十一条
(乗船基準の特例)
第百三十二条
第百三十三条
第百三十四条
(自己操縦)
第百三十五条
第百三十六条
(危険な操縦の方法)
第百三十七条
(船外への転落に備えた措置)
第百三十八条
(発航前の検査等)
第百三十九条
(再教育講習受講通知の基準)
第百四十条
(再教育講習の内容)
第百四十一条
(再教育講習を受けることができないやむを得ない理由)
第百四十二条
(再教育講習を受けたことによる処分の免除又は軽減)
第百四十三条
(海技試験手数料等)
第百四十四条
(操縦試験手数料等)
第百四十四条の二
(国土交通大臣が行う場合の手数料)
第百四十五条
(権限の委任)
第百四十六条
(外国船舶の監督)
第百四十七条
(OCRに用いる申請書)
別表
別表第一
(e-Gov)
別表第一の二
(e-Gov)
別表第一の三
(e-Gov)
別表第一の四
(e-Gov)
別表第二
(e-Gov)
別表第二の二
(e-Gov)
別表第二の三
(e-Gov)
別表第二の四
(e-Gov)
別表第三
(e-Gov)
別表第四
(e-Gov)
別表第五
(e-Gov)
別表第六
(e-Gov)
別表第七
(e-Gov)
別表第八
(e-Gov)
別表第八の二
(e-Gov)
別表第九
(e-Gov)
別表第十
(e-Gov)
別表第十一
(e-Gov)
別表第十二
(e-Gov)
別表第十三
(e-Gov)