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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則
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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第二十三条 (海技試験の学科試験の種別)
昭和二十六年運輸省令第九十一号
府省令
(海技試験の学科試験の種別)
第二十三条
法
第十三条第二項
の規定による学科試験は、筆記試験及び口述試験の二種とする。
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この条文が参照している条文
船舶職員及び小型船舶操縦者法 第13条
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