(試験期日による海技試験の種別)
第二十二条
海技試験は、定期に行うかどうかの区別により、定期試験と臨時試験の二種とする。
2定期試験の期日及び場所並びに海技試験申請書の提出期限その他必要な事項は、国土交通大臣が告示する。
3臨時試験の期日及び場所並びに海技試験申請書の提出期限その他必要な事項は、国土交通大臣がその都度公示する。
海技試験は、定期に行うかどうかの区別により、定期試験と臨時試験の二種とする。
2定期試験の期日及び場所並びに海技試験申請書の提出期限その他必要な事項は、国土交通大臣が告示する。
3臨時試験の期日及び場所並びに海技試験申請書の提出期限その他必要な事項は、国土交通大臣がその都度公示する。