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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第二十一条 (資格別による海技試験の種別)

昭和二十六年運輸省令第九十一号府省令
(資格別による海技試験の種別)

第二十一条

海技試験は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める種別とする。

  1. 海技士(航海)
    1. 一級海技士(航海)試験
    2. 二級海技士(航海)試験
    3. 三級海技士(航海)試験
    4. 四級海技士(航海)試験
    5. 五級海技士(航海)試験
    6. 六級海技士(航海)試験
    7. 船橋当直三級海技士(航海)試験
  2. 海技士(機関)
    1. 一級海技士(機関)試験
    2. 二級海技士(機関)試験
    3. 三級海技士(機関)試験
    4. 四級海技士(機関)試験
    5. 五級海技士(機関)試験
    6. 六級海技士(機関)試験
    7. 機関当直三級海技士(機関)試験
    8. 内燃機関二級海技士(機関)試験
    9. 内燃機関三級海技士(機関)試験
    10. 内燃機関四級海技士(機関)試験
    11. 内燃機関五級海技士(機関)試験
    12. 内燃機関六級海技士(機関)試験
  3. 海技士(通信)
    1. 一級海技士(通信)試験
    2. 二級海技士(通信)試験
    3. 三級海技士(通信)試験
  4. 海技士(電子通信)
    1. 一級海技士(電子通信)試験
    2. 二級海技士(電子通信)試験
    3. 三級海技士(電子通信)試験
    4. 四級海技士(電子通信)試験

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