条文くん法令検索 AIに質問する

船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第二十条 (海技免状の無効の告示)

昭和二十六年運輸省令第九十一号府省令
(海技免状の無効の告示)

第二十条

海技免状を滅失したとき、又はこれを返さなければならない場合(第十二条第一項第四号に掲げる場合を除く。)に返さなかつたときは、国土交通大臣は、その海技免状が無効であることを告示する。

e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第二十条(海技免状の無効の告示)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十七条(船舶職員の職務を適正に行うことができない者) 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 目次 第二十一条(資格別による海技試験の種別) →