条文くん法令検索 AIに質問する

船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第十七条 (船舶職員の職務を適正に行うことができない者)

昭和二十六年運輸省令第九十一号府省令
(船舶職員の職務を適正に行うことができない者)

第十七条

第十条第二項の国土交通省令で定める者は、第九条の二に規定する身体適性に関する基準を満たしていない者とする。

e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第十七条(船舶職員の職務を適正に行うことができない者)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十六条(海技免許の業務停止の期間) 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 目次 第二十条(海技免状の無効の告示) →