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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第十六条 (海技免許の業務停止の期間)

昭和二十六年運輸省令第九十一号府省令
(海技免許の業務停止の期間)

第十六条

第十条第一項の規定により業務の停止の処分を受けた海技士は、前条の提出期限内に、海技免状を提出しなければならない。

2海技士の業務の停止の期間は、前条の地方運輸局等において前項の海技免状を受理した日から起算する。

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