条文くん法令検索 AIに質問する

船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第六十五条の六

昭和二十六年運輸省令第九十一号府省令

第六十五条の六

第七条第九条第十条第十一条第十二条第一項(第一号及び第四号に係るものを除く。)、第二項(第一号、第二号及び第四号に係るものを除く。)、第三項及び第四項、第十三条第十四条第一項(第一号に係るものを除く。)及び第二項、第十五条から第十七条まで並びに第二十条の規定は、船員条約締約国資格証明書の承認を受けた者、その承認及び承認証について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第六十五条の六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第六十五条の六について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六十五条の五 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 目次 第六十五条の七(漁船員条約締約国資格証明書を受有する者の特例) →