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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第十三条 (海技免状更新申請書等の提出)

昭和二十六年運輸省令第九十一号府省令
(海技免状更新申請書等の提出)

第十三条

第四条の二第一項若しくは第三項、第七条第一項第九条の五第一項第九条の五の二第一項若しくは第二項、第九条の五の三第一項から第三項まで、第九条の八第一項第十条第一項又は前条の規定による申請書、届出書又は海技免状の提出は、最寄りの地方運輸局等を経由してしなければならない。

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(旧乗組み基準により得ない船舶)

船舶職員法施行令(昭和五十八年政令第十三号。以下「令」という。)附則第二項の運輸省令で定める船舶は、次の各号に掲げる船舶とする。

  1. 施行日以後に船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号)附則第三条第一項に規定する特定修繕が行われた船舶
  2. 改正法が施行された時において法第二条に規定する船舶でなかつた船舶(施行日前に建造に着手され、施行日以後にしゆん工した船舶であつてしゆん工後直ちに同条に規定する船舶となつたものを除く。)
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