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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第九条の八 (海技免状の失効再交付)

昭和二十六年運輸省令第九十一号府省令
(海技免状の失効再交付)

第九条の八

海技免状失効再交付申請者は、第八号様式による海技免状再交付申請書に次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 第七号様式による海技士身体検査証明書又は海技士身体検査合格証明書
  2. 登録海技免状失効再交付講習の課程を修了したことを証明する書類

2第九条の五第二項の規定は、前項の場合について準用する。

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