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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第十一条 (海技免状用写真票の添付)

昭和二十六年運輸省令第九十一号府省令
(海技免状用写真票の添付)

第十一条

第三条第一項第四条の二第一項若しくは第三項、第七条第一項第九条の五第一項第九条の五の二第一項若しくは第二項、第九条の五の三第一項から第三項まで、第九条の八第一項又は前条第一項の規定により海技免許申請書、海技免許限定解除(変更)申請書、登録事項(海技免状)訂正申請書、海技免状更新申請書又は海技免状再交付申請書を提出する場合には、第九号様式による海技免状用写真票を添付しなければならない。

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次項に規定する船舶職員養成施設の課程を修了した者が当該船舶職員養成施設の発行する修了証明書を添えて申請したときは、次の表の上欄に掲げる船舶職員養成施設の種類に応じ、それぞれ同表の中欄に定める試験について同表の下欄に定める学科試験を免除する。ただし、当該試験の開始期日の前に当該養成施設の課程を修了した日から起算して五年を経過する場合は、この限りでない。

2船舶職員法(以下「法」という。)第十三条の二第一項の船舶職員養成施設(以下「養成施設」という。)の指定(以下「指定」という。)は、施行日から一年間に限り、新規則第五十六条に定めるもののほか、次に掲げる養成施設の種類別に行うことができる。この場合において、指定には、施行日から起算して三年を超えない範囲内の期限を付すものとする。

  1. 二級海技士(航海)第二種養成施設(二級海技士(航海)の養成を目的とする第二種養成施設(新規則第五十六条第二号に規定する第二種養成施設をいう。以下この条において同じ。)をいう。以下この条において同じ。)
  2. 内燃機関二級海技士(機関)第二種養成施設(その免許について機関限定として内燃機関に限定した二級海技士(機関)の養成を目的とする第二種養成施設をいう。以下この条において同じ。)

3前項各号の養成施設の指定は、次の各号に掲げる基準に適合するものについて行う。

  1. 国が設置する学校であつて船舶の運航又は機関の運転に関する課程を設置するものであること。
  2. 修業期間は、六月以上であること。
  3. 養成施設の長は、当該養成施設の運営を適正に管理できると認められる者で船舶職員の養成について必要な知識を有するものであること。
  4. 告示で定める必要履修科目の教育時間等の教育の内容及び教育の方法が、それぞれ告示で定める基準に適合するものであること。
  5. 次の表の上欄に掲げる養成施設の種類ごとに、修了時においてそれぞれ同表の下欄に定める試験について新規則第二十五条に規定する乗船履歴を有し、かつ、告示で定める基準に適合する者であつて、前号の必要履修科目に関する基礎的な知識について行う入学試験において成績の良好であつたもの又はこれと同等以上の学力を有すると認められたもののみを入学させるものであること。
  6. 教員の数は、第四号の必要履修科目の教育を行うに適当な数であり、かつ、専任の教員であつて当該必要履修科目(英語に関する科目を除く。)を担当するもの(助手及び助教諭並びに練習船の教員並びにこれらに準ずる者を除く。)の数は、次により算出した数(その数が四人未満であるときは四人)以上であること。
  7. 第四号の必要履修科目を担当する教員は、当該担当する科目の教育を行うに十分な知識及び能力を有し、かつ、告示で定める科目ごとの要件を備えたものであること。
  8. 前号の教員のうち一人は、二級海技士(航海)第二種養成施設にあつては一級海技士(航海)の資格、内燃機関二級海技士第二種養成施設にあつては一級海技士(機関)の資格についての免許を有する者であること。
  9. 同時に授業を受ける生徒の数は、おおむね五十人以下であること。
  10. 次に掲げる要件を備えた修了試験を行うこととなつていること。
    1. 内容及び実施の方法は、当該養成施設を修了した場合において免除されることとなる試験の例に準ずるものであること。
    2. 当該養成施設の課程において、第四号の必要履修科目を同号の基準により修得した者に対してのみ行われるものであること。
  11. 十一
    前号の修了試験において良好な成績を修め、当該養成施設の課程を修了した者に対してのみ別記様式による修了証明書を発行することとなつていること。
  12. 十二
    告示で定める施設及び設備を有すること。
  13. 十三
    第四号の必要履修科目に関する図書及び学術雑誌が十分備えられていること。
  14. 十四
    管理及び維持経営の方法が確実であること。

4新規則第五十八条から第六十条の二まで及び第六十条の四から第六十条の八までの規定は、二級海技士(航海)第二種養成施設及び内燃機関二級海技士(機関)第二種養成施設について準用する。この場合において、新規則第五十八条第二項第一号ト中「第五十七条第四号、第五十七条の二第四号、第五十七条の三第四号、第五十七条の四第四号、第五十七条の五第四号又は第五十七条の六第四号」とあるのは「船舶職員法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十八年運輸省令第二十号)附則第十一条第三項第四号」と、新規則第五十九条中「第五十七条から第五十七条の八」とあるのは「船舶職員法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十八年運輸省令第二十号)附則第十一条第三項」と読み替えるものとする。

施行日前に旧規則の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新規則の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新規則の相当の規定によってしたものとみなす。

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