条文くん法令検索 AIに質問する

船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第三条 (海技免許の申請)

昭和二十六年運輸省令第九十一号府省令
(海技免許の申請)

第三条

海技免許を申請する者は、第二号様式による海技免許申請書に次に掲げる書類を添えて、最寄りの地方運輸局又はその運輸支局若しくは海事事務所(以下「地方運輸局等」という。)のうち国土交通大臣が指定するものを経由して国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 次条の規定により修了していなければならないものとされている講習の課程を修了したことを証明する書類
  2. 二級海技士(航海)若しくは二級海技士(機関)の資格又はこれらより下級の資格についての海技免許を申請する者(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条の高等学校若しくは中等教育学校、海上保安大学校の特修科、海員学校の本科若しくは専修科、独立行政法人海員学校の本科若しくは専修科又は独立行政法人海技教育機構海技士教育科海技課程の本科、専修科若しくは航海専科を卒業した者(高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者にあつては国立研究開発法人水産研究・教育機構水産大学校乗船実習コースを修了した者に、海上保安大学校の特修科を卒業した者にあつては海上保安大学校の初任科及び研修科国際業務課程を修了した者に、海員学校の本科を卒業した者、独立行政法人海員学校の本科を卒業した者及び独立行政法人海技教育機構海技士教育科海技課程の本科を卒業した者にあつては海員学校の乗船実習科、独立行政法人海員学校の乗船実習科又は独立行政法人海技教育機構海技士教育科海技課程の乗船実習科を修了した者に、海員学校の専修科を卒業した者にあつては平成六年以後に卒業した者に限る。次号及び第四条第二項において同じ。)で四級海技士(航海)若しくは四級海技士(機関)の資格又はこれらより下級の資格についての海技免許を申請するもの及び既に法第五条第三項の規定により履歴限定が解除されている者を除く。)にあつては、その者の有する乗船履歴(海技士(航海)に係る海技免許にあつては船長、航海士又は運航士(運航士(二号職務)を除く。)として、海技士(機関)に係る海技免許にあつては機関長、機関士又は運航士(運航士(一号職務)を除く。)として、それぞれ総トン数二十トン以上の船舶に乗り組んだ履歴(第四条第二項の規定による履歴限定に係る乗船履歴を除く。)に限る。第四条第一項において同じ。)を証明する書類
  3. 学校教育法第一条の高等学校若しくは中等教育学校、海上保安大学校の特修科、海員学校の本科若しくは専修科、独立行政法人海員学校の本科若しくは専修科又は独立行政法人海技教育機構海技士教育科海技課程の本科、専修科若しくは航海専科を卒業した者で四級海技士(航海)若しくは四級海技士(機関)の資格又はこれらより下級の資格についての海技免許を申請するものにあつては、その者の有する乗船履歴(四級海技士(航海)の資格又はこれより下級の資格についての海技免許にあつては総トン数二十トン以上の船舶に乗り組み、実習又は船舶の運航に関する職務を行つた履歴に、四級海技士(機関)の資格又はこれより下級の資格についての海技免許にあつては総トン数二十トン以上の船舶に乗り組み、実習又は機関の運転に関する職務を行つた履歴に限る。第四条第二項において同じ。)を証明する書類及び卒業証書の写し若しくは卒業証明書又は修了証書の写し若しくは修了証明書
  4. 第四条第三項の規定による限定がされていない海技士(航海)に係る海技免許を申請する者にあつては、その者の有する乗船履歴(船長又は航海士として第六十条の八の五に規定する船舶に乗り組んだ履歴)を証明する書類
  5. 第四条第六項の規定による限定がされていない海技免許を申請する者にあつては、第四条の四の講習の課程を修了したことを証明する書類

2前項の場合において、海技試験を受けた地(海技試験を受けた地が二以上にわたる場合には、最後の地。以下同じ。)を管轄する地方運輸局以外の地方運輸局又は同項に規定する運輸支局若しくは海事事務所を経由して海技免許申請書を提出するときは、前項に定めるもののほか海技免許申請書に第五十条第二項の海技試験合格証明書を添えて提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 10 件
(経過措置)
附則

この省令の施行前に交付した従前の様式による海技免状及び次項の規定により交付した海技免状は、新規則第二号様式による海技免状とみなす。

2運輸大臣は、昭和五十年六月三十日までは、第一条の規定による改正前の船舶職員法施行規則(以下「旧規則」という。)第二号様式による海技免状を交付し、又は再交付することができる。この場合において、甲種船長、甲種一等航海士、甲種二等航海士、甲種機関長、甲種一等機関士、甲種二等機関士、甲種船舶通信士、乙種船舶通信士又は丙種船舶通信士の資格に係る海技免状であつて次に掲げるもの以外のものにあつては、当該海技免状の第一頁中央余白部に写真(縦四・五センチメートル、横三・五センチメートル)をはり、かつ、割印をするものとする。

  1. 昭和四十九年六月三十日までに行われる試験に合格した者について行う免許を申請する者に対して交付する海技免状
  2. この省令の施行の際現に海技免状の訂正又は再交付の申請をしている者に対して交付し、又は再交付する海技免状

更新免許者等であつて、更新免許等に係る新資格が海技士(航海)又は海技士(機関)の資格(六級海技士(航海)の資格を除く。)であるものは、新規則第四条第一項の規定の適用については、次の各号に掲げる資格の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間未満の乗船履歴(同項に規定する乗船履歴をいう。以下この条において同じ。)を有する場合であつても、それぞれ当該各号に定める期間の乗船履歴を有するものとみなす。

  1. 海技士(航海)三年
  2. 海技士(機関)二年

この省令の施行前に海運局支局長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした処分等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長がした処分等とみなし、この省令の施行前に海運局支局長に対してした申請等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長に対してした申請等とみなす。

(海技士(電子通信)の海技試験を受けようとする者に対する乗船履歴の特例)

第二十五条の規定にかかわらず、この省令の施行の際、現に旧法による二級海技士(通信)若しくは三級海技士(通信)の資格の海技従事者である者又は現にこれらの資格について旧法の規定による海技従事者国家試験に合格している者が、新法による一級海技士(電子通信)、二級海技士(電子通信)又は三級海技士(電子通信)の資格について新法の規定による海技試験を申請する際、総トン数十トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶又は丙区域内のみにおいて従業する漁船に二年六月以上乗り組んだ乗船履歴を有するときは、一級海技士(電子通信)試験、二級海技士(電子通信)試験又は三級海技士(電子通信)試験を受けることができる。

この省令の施行前に交付した旧規則第六十五条の五の規定による承認証は、新規則第六十五条の五の規定による承認証とみなす。

旧規則第百六条第一項、第三項及び第四項の規定により交付されている次の表の上欄に掲げる操縦試験に係る合格証明書は、この省令の施行後は、それぞれ新規則第百六条第一項、第三項及び第四項の規定により交付された同表の下欄に掲げる操縦試験に係る合格証明書とみなす。

(経過措置)
附則

この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。

この省令の施行の際現に海技士(航海)に係る海技免許を受けている者は、この省令による改正後の船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則(以下「新規則」という。)第四条第五項の規定による限定(以下「能力限定」という。)をされた海技免許を受けたものとみなす。

2前項の規定により能力限定をされた海技免許を受けたものとみなされた者に係る船舶職員として乗り組むことができる船舶は、平成二十八年十二月三十一日までの間は、なお従前の例による。その者が施行日後に当該免許より上級の資格についての海技免許を受けた場合(平成二十五年七月一日以降に上級の資格についての海技免許を受けるための乗船履歴を積み始めた場合を除く。)又は当該免許と同一の資格についての限定をしない海技免許を受けた場合も、同様とする。

この省令の施行前にした違反行為に付する点数については、なお従前の例による。

この省令の施行の際現に一級小型船舶操縦士及び二級小型船舶操縦士の資格に係る操縦免許を受けている者は、新規則第六十九条第二号の規定による限定をされた操縦免許を受けたものとみなす。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第三条(海技免許の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二条の八(法第五条第二項に規定する漁ろうに従事する国土交通省令で定める船舶) 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 目次 第三条の二(海技免許講習) →