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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第百四十六条 (外国船舶の監督)
昭和二十六年運輸省令第九十一号
府省令
(外国船舶の監督)
第百四十六条
法
第二十九条の三第一項
の国土交通省令で定める船舶は、船員条約
第三条
(a)、(c)及び(d)に掲げる船舶以外の船舶とする。
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この条文が参照している条文
船舶職員及び小型船舶操縦者法 第29条の3
第3条
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