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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第百四十六条 (外国船舶の監督)

昭和二十六年運輸省令第九十一号府省令
(外国船舶の監督)

第百四十六条

第二十九条の三第一項の国土交通省令で定める船舶は、船員条約第三条(a)、(c)及び(d)に掲げる船舶以外の船舶とする。

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