(権限の委任)
第百四十五条
法及びこの省令に規定する国土交通大臣の権限で次に掲げるものは、地方運輸局長に行わせる。
- 一法第七条の二第三項第二号(法第二十三条の十一において準用する場合を含む。)の規定による認定
- 二法第十九条第二項の規定による届出の受理
- 三法第十九条第三項の規定による命令
- 四
- 五法第二十三条の二十五の登録及びその更新
- 六法第二十三条の二十五(法第二十三条の二十七第二項において準用する場合を含む。)の規定による申請の受理
- 七
- 八法第二十三条の十第一項の登録及びその更新(国及び独立行政法人以外の者が設置する教習所に係るものに限る。)
- 九法第二十三条の二十九(法第二十三条の三十一第二項において準用する場合を含む。)の規定による申請の受理
- 十
- 十一法第二十三条の三十六第一項の許可及び同条第二項の規定による権限
- 十二第二十二条第三項の規定による公示
- 十三
- 十四第三十七条第一項の規定による申請の受理
- 十五
- 十六第五十条第一項の規定による通知及び公示
- 十七第五十条第二項から第五項までの規定による証明書の交付
- 十八第五十一条の規定による認定
- 十九第七十六条第二項の規定による認定
- 二十第九十七条の規定による公示
- 二十一第九十九条の規定による申請の受理
- 二十二第百三条第二項の規定による公示
- 二十三第百六条の規定による証明書の交付
- 二十四第百七条の規定による認定
- 二十五第百三十五条第六号の規定による権限
2法及びこの省令に規定する国土交通大臣の権限で次に掲げるものは、地方運輸局長も行うことができる。
- 一法第二十三条の二十一第一項及び法第二十九条の二第一項の規定による権限
- 二
- 三
- 四法第二十四条の規定による処分及びその取消し
- 五法第二十九条の三第一項から第四項までの規定による権限