(乗組み基準の特例)
第六十三条
法第二十条第一項の国土交通省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
- 一船舶が特殊の構造又は装置を有していること。
- 二航海の態様が特殊であること。
- 三入渠し、又は修繕のため係留していること。
- 四本邦以外の地を根拠地として専らその近傍において漁業に従事すること。
- 五日本船舶を所有することができない者に貸し付けられた日本船舶に、条約の締約国が発給した条約に適合する資格証明書を受有する者が乗り組むこととされていること。
- 六前各号に定めるもののほか、乗組み基準において考慮された船舶の航行の安全に関する事項に照らし特殊であると国土交通大臣が特に認める事由