条文くん法令検索 AIに質問する

船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第六十三条 (乗組み基準の特例)

昭和二十六年運輸省令第九十一号府省令
(乗組み基準の特例)

第六十三条

第二十条第一項の国土交通省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。

  1. 船舶が特殊の構造又は装置を有していること。
  2. 航海の態様が特殊であること。
  3. 入渠し、又は修繕のため係留していること。
  4. 本邦以外の地を根拠地として専らその近傍において漁業に従事すること。
  5. 日本船舶を所有することができない者に貸し付けられた日本船舶に、条約の締約国が発給した条約に適合する資格証明書を受有する者が乗り組むこととされていること。
  6. 前各号に定めるもののほか、乗組み基準において考慮された船舶の航行の安全に関する事項に照らし特殊であると国土交通大臣が特に認める事由

e-Gov法令検索で第六十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第六十三条(乗組み基準の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六十二条(欠員の届出) 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 目次 第六十四条 →