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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第六十二条 (欠員の届出)

昭和二十六年運輸省令第九十一号府省令
(欠員の届出)

第六十二条

第十九条第二項の規定による届出をする者は、第十三号様式による欠員届出書二通を船舶所有者の住所地を管轄する地方運輸局長(当該住所地が本邦外にあるときにあつては、関東運輸局長。第六十四条第一項第二号及び第百三十二条第一項において同じ。)に提出しなければならない。

2前項の届出をする者は、その者が本人であることを示すべき書類を提示し、又はその書類の写しを添付しなければならない。

3第一項の欠員届出書は、当該地方運輸局の運輸支局又は海事事務所を経由して提出することができる。

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