第百三十二条
法第二十三条の三十六第一項の規定による国土交通大臣の許可を申請する者は、第十四号様式による特例許可申請書を船舶所有者の住所地を管轄する地方運輸局長(外国において領事官の許可を申請する場合にあつては、領事官)に提出しなければならない。
2前項の特例許可申請書は、船舶所有者の住所地を管轄する地方運輸局(当該住所地が本邦外にあるときにあつては、関東運輸局)の運輸支局又は海事事務所を経由して提出することができる。
法第二十三条の三十六第一項の規定による国土交通大臣の許可を申請する者は、第十四号様式による特例許可申請書を船舶所有者の住所地を管轄する地方運輸局長(外国において領事官の許可を申請する場合にあつては、領事官)に提出しなければならない。
2前項の特例許可申請書は、船舶所有者の住所地を管轄する地方運輸局(当該住所地が本邦外にあるときにあつては、関東運輸局)の運輸支局又は海事事務所を経由して提出することができる。