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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則
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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第百三十三条
昭和二十六年運輸省令第九十一号
府省令
第百三十三条
第六十五条
の規定は、領事官が法
第二十三条の三十六
の事務を行つた場合について準用する。
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第65条
船舶職員及び小型船舶操縦者法 第23条の36
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