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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第六十五条

昭和二十六年運輸省令第九十一号府省令

第六十五条

領事官は、法第二十条の事務を行つたときは、遅滞なく、外務大臣を通じて、国土交通大臣にその旨を通知しなければならない。

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