条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則
› 第六十五条
船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第六十五条
昭和二十六年運輸省令第九十一号
府省令
第六十五条
領事官は、法
第二十条
の事務を行つたときは、遅滞なく、外務大臣を通じて、国土交通大臣にその旨を通知しなければならない。
e-Gov法令検索で第六十五条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第六十五条について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
船舶職員及び小型船舶操縦者法 第20条
この条文を参照している条文
第133条
← 第六十四条
船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 目次
第六十五条の二(船員条約締約国資格証明書を受有する者の特例) →