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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第六十五条の二 (船員条約締約国資格証明書を受有する者の特例)

昭和二十六年運輸省令第九十一号府省令
(船員条約締約国資格証明書を受有する者の特例)

第六十五条の二

第二十二条の二第一項の承認(以下「承認」という。)を申請する者(第百四十三条において「承認申請者」という。)は、第十五号様式による船員条約締約国資格受有者承認申請書に写真二葉及び次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添えて、次条第一項第一号の規定により承認を受けようとする場合にあつては、同号の承認試験を受ける地を管轄する地方運輸局(当該試験を受ける地が本邦外にあるときにあつては、関東運輸局)を、同項第二号及び第三号の規定により承認を受けようとする場合にあつては、承認申請者の住所地を管轄する地方運輸局(当該住所地が本邦外にあるときにあつては、関東運輸局)を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 次条第一項第一号の規定により承認を受けようとする者次に掲げる書類
    1. 戸籍抄本若しくは戸籍記載事項証明書又は本籍の記載のある住民票の写し
    2. 受有する船員条約締約国資格証明書の写し
    3. 承認を受けてなろうとする船舶職員が有すべき海事法令に関する知識の不足を補うための講習の課程として国土交通大臣が指定するものを修了したことを証明する書類
    4. 承認を受けてなろうとする船舶職員が有すべき乗船履歴として国土交通大臣が指定するものを有することを証明する書類
    5. 指定医師又は国土交通大臣がこれと同等以上の能力を有すると認める者により承認申請日前六月以内に受けた検査の結果を記載した第十五号様式の三による船員条約締約国資格受有者身体検査証明書
  2. 次条第一項第二号の規定により承認を受けようとする者次に掲げる書類
    1. 前号に掲げる書類
    2. 承認を受けてなろうとする船舶職員が有すべき知識及び能力について国土交通大臣が定める基準に達する者であることが確認できる書類
  3. 次条第一項第三号の規定により承認を受けようとする者次に掲げる書類
    1. 第一号ロ、ニ及びホに掲げる書類
    2. 受有する承認証の写し

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