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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第六十五条の三

昭和二十六年運輸省令第九十一号府省令

第六十五条の三

承認は、次の各号のいずれかに該当する者について行う。ただし、承認を受けたことのある者については、当該者がその効力が失われる日以前一年以内に新たに承認の申請をした場合に限り、これを行う。

  1. 国土交通大臣が行う承認試験に合格した者
  2. 国土交通大臣が指定する船員条約締約国資格証明書を受有する者であつて、国土交通大臣が法第二十二条の二第二項の規定により指定する就業範囲(以下「指定就業範囲」という。)の職務を行う船舶職員として必要な知識及び能力を有することを前条第一号ホ及び第二号ロに掲げる書類により確認したもの
  3. 承認を受けたことのある者であつて、国土交通大臣が指定就業範囲の職務を行う船舶職員として必要な能力(身体適性に関するものに限る。)を有することを前条第一号ホに掲げる書類により確認したもの

2前項の承認試験は、指定就業範囲の職務を行う船舶職員として必要な知識及び能力を有するかどうかを総合的に判定することを目的として行う。

3第一項の承認試験は、身体検査及び口述試験とする。

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