第六十五条の四 船員条約締約国資格受有者承認原簿には、次の事項を登録する。一指定就業範囲二承認の年月日及び承認証の番号三本籍の都道府県名、氏名、出生の年月日及び性別四承認証を再交付したときは、その旨、事由及び再交付の年月日五業務の停止又は戒告の処分があつたときは、その旨、事由、停止期間及び処分の年月日 e-Gov法令検索で第六十五条の四を開く ↗