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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第六十五条の四

昭和二十六年運輸省令第九十一号府省令

第六十五条の四

船員条約締約国資格受有者承認原簿には、次の事項を登録する。

  1. 指定就業範囲
  2. 承認の年月日及び承認証の番号
  3. 本籍の都道府県名、氏名、出生の年月日及び性別
  4. 承認証を再交付したときは、その旨、事由及び再交付の年月日
  5. 業務の停止又は戒告の処分があつたときは、その旨、事由、停止期間及び処分の年月日

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