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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第六十五条の七 (漁船員条約締約国資格証明書を受有する者の特例)

昭和二十六年運輸省令第九十一号府省令
(漁船員条約締約国資格証明書を受有する者の特例)

第六十五条の七

第二十二条の三第一項の承認(以下この条次条及び第百四十三条において「漁船員承認」という。)を申請する者(以下この条及び第百四十三条において「漁船員承認申請者」という。)は、第十五号様式の二による漁船員条約締約国資格受有者承認申請書に写真二葉及び次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添えて、次項において準用する第六十五条の三第一項第一号の規定により漁船員承認を受けようとする場合にあつては、次項において読み替えて準用する第六十五条の三第一項第一号の漁船員承認試験を受ける地を管轄する地方運輸局(当該漁船員承認試験を受ける地が本邦外にあるときにあつては、関東運輸局)を、次項において準用する第六十五条の三第三号の規定により漁船員承認を受けようとする場合にあつては、漁船員承認申請者の住所地を管轄する地方運輸局(当該住所地が本邦外にあるときにあつては、関東運輸局)を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 次項において準用する第六十五条の三第一項第一号の規定により漁船員承認を受けようとする者次に掲げる書類
    1. 戸籍抄本若しくは戸籍記載事項証明書又は本籍の記載のある住民票の写し
    2. 受有する漁船員条約締約国資格証明書の写し
    3. 漁船員承認を受けてなろうとする船舶職員が有すべき海事法令に関する知識の不足を補うための講習の課程として国土交通大臣が指定するものを修了したことを証明する書類
    4. 漁船員承認を受けてなろうとする船舶職員が有すべき乗船履歴として国土交通大臣が指定するものを有することを証明する書類
    5. 指定医師又は国土交通大臣がこれと同等以上の能力を有すると認める者により漁船員承認申請日前六月以内に受けた検査の結果を記載した第十五号様式の三による漁船員条約締約国資格受有者身体検査証明書
  2. 次項において準用する第六十五条の三第一項第三号の規定により漁船員承認を受けようとする者次に掲げる書類
    1. 前号ロ、ニ及びホに掲げる書類
    2. 受有する承認証の写し

2第六十五条の三(第一項第二号を除く。)から第六十五条の五までの規定は、漁船員条約締約国資格証明書、漁船員承認及び漁船員承認証について準用する。この場合において、第六十五条の三中「承認試験」とあるのは「漁船員承認試験」と、第六十五条の四中「船員条約締約国資格受有者承認原簿」とあるのは「漁船員条約締約国資格受有者承認原簿」と、第六十五条の五中「第十六号様式」とあるのは「第十六号様式の二」と読み替えるものとする。

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