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船舶職員及び小型船舶操縦者法 第二十二条の三 (漁船員条約締約国資格証明書を受有する者の特例)

昭和二十六年法律第百四十九号法律
(漁船員条約締約国資格証明書を受有する者の特例)

第二十二条の三

千九百九十五年の漁船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約(以下この項、第二十二条の五第一項第一号ロ(3)及び第二十九条の三第一項において「漁船員条約」という。)の締約国が発給した漁船員条約に適合する船舶の運航又は機関の運転に関する資格証明書を受有する者であつて国土交通大臣の承認を受けたものは、第四条第一項の規定にかかわらず、船舶職員になることができる。

2前条第二項から第七項までの規定は、前項の承認及びその承認を受けた者について準用する。この場合において、同条第二項中「船員条約締約国資格証明書を」とあるのは「次条第一項に規定する資格証明書を」と、「船員条約締約国資格証明書で」とあるのは「資格証明書で」と、同条第四項中「船員条約締約国資格証明書」とあるのは「次条第一項に規定する資格証明書」と、同条第七項の表中「船員条約締約国資格受有者承認原簿」とあるのは「漁船員条約締約国資格受有者承認原簿」と、「第二十二条の二第一項に規定する船員条約締約国資格証明書」とあるのは「第二十二条の三第一項に規定する資格証明書」と読み替えるものとする。

3第十八条第四項及び第二十一条第四項の規定は、第一項の承認を受けた者を特定漁船に乗り組ませる場合又は同項の承認を受けた者が特定漁船に乗り組む場合には、適用しない。

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