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船舶職員及び小型船舶操縦者法 第二十六条の二 (交通政策審議会への諮問)

昭和二十六年法律第百四十九号法律
(交通政策審議会への諮問)

第二十六条の二

国土交通大臣は、第十条第三項第二十二条の二第七項第二十二条の三第二項において準用する場合を含む。)及び第二十三条の十一において準用する場合を含む。)に規定するもののほか、この法律の施行に関する重要事項については、交通政策審議会の意見を聴かなければならない。

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