(交通政策審議会への諮問)
第二十六条の二
国土交通大臣は、第十条第三項(第二十二条の二第七項(第二十二条の三第二項において準用する場合を含む。)及び第二十三条の十一において準用する場合を含む。)に規定するもののほか、この法律の施行に関する重要事項については、交通政策審議会の意見を聴かなければならない。
国土交通大臣は、第十条第三項(第二十二条の二第七項(第二十二条の三第二項において準用する場合を含む。)及び第二十三条の十一において準用する場合を含む。)に規定するもののほか、この法律の施行に関する重要事項については、交通政策審議会の意見を聴かなければならない。