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船舶職員及び小型船舶操縦者法 第二十六条 (手数料)

昭和二十六年法律第百四十九号法律
(手数料)

第二十六条

海技試験若しくは操縦試験を受ける者、海技免許講習、海技免状更新講習、漁ろう操船講習、特定操縦免許講習若しくは操縦免許証更新講習(これらの講習を国土交通大臣が行う場合におけるものに限る。)を受ける者、海技免状若しくは操縦免許証の有効期間の更新を申請する者、海技免状若しくは操縦免許証の再交付を申請する者、海技免許若しくは操縦免許について付されている限定の変更若しくは解除を申請する者、小型船舶操縦士免許原簿に登録された事項の変更を申請する者、第二十二条の二第一項若しくは第二十二条の三第一項の承認を申請する者、承認証の再交付を申請する者又は船員条約締約国資格受有者承認原簿若しくは漁船員条約締約国資格受有者承認原簿に登録された事項の変更を申請する者は、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国(指定試験機関の行う操縦試験を受ける者にあつては、指定試験機関)に納めなければならない。

2前項の規定により指定試験機関に納められた手数料は、指定試験機関の収入とする。

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(政令への委任)
附則

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