第百四十三条
海技試験を受ける者が国に納めなければならない手数料の額は、次の表の上欄に掲げる海技試験の種別ごとに、それぞれ同表の下欄に定める額とする。
2海技免状の有効期間の更新を申請する者が納めなければならない手数料の額は、千七百円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して更新を申請する場合にあつては、千六百円)とする。
3海技免状の再交付を申請する者が納めなければならない手数料の額は、千五百円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して再交付を申請する場合にあつては、千四百円)とする。
4海技免許について付されている履歴限定の解除等又は能力限定の解除を申請する者が納めなければならない手数料の額は、千三百円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して解除を申請する場合にあつては、千百円)とする。
5第六十五条の三第一項第一号の規定により承認を受けようとする承認申請者又は第六十五条の七第二項において準用する第六十五条の三第一項第一号の規定により漁船員承認を受けようとする漁船員承認申請者が納めなければならない手数料の額は、五千二百円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して承認又は漁船員承認を申請する場合(以下この条において「電子承認申請の場合」という。)にあつては、五千円)とする。
6第六十五条の三第一項第一号の規定により承認を受けようとする承認申請者又は第六十五条の七第二項において準用する第六十五条の三第一項第一号の規定により漁船員承認を受けようとする漁船員承認申請者のうち、外国において承認試験を受けるものが納めなければならない手数料の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による手数料の額に六千百円(電子承認申請の場合にあつては、五千九百円)を加算した額とする。
7第六十五条の三第一項第二号の規定により承認を受けようとする承認申請者又は第六十五条の七第二項において準用する第六十五条の三第一項第一号の規定により漁船員承認を受けようとする漁船員承認申請者が納めなければならない手数料の額は、二千八百円(電子承認申請の場合にあつては、二千六百円)とする。
8第六十五条の三第一項第三号の規定により承認を受けようとする承認申請者又は第六十五条の七第二項において準用する第六十五条の三第一項第一号の規定により漁船員承認を受けようとする漁船員承認申請者が納めなければならない手数料の額は、二千七百円(電子承認申請の場合にあつては、二千四百五十円)とする。
9承認証又は漁船員承認証の再交付を申請する者が納めなければならない手数料の額は、千五百円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して再交付を申請する場合にあつては、千四百円)とする。
10船員条約締約国資格受有者承認原簿又は漁船員条約締約国資格受有者承認原簿に登録された事項の変更を申請する者が納めなければならない手数料の額は、千五百円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して変更を申請する場合にあつては、千四百円)とする。
11法第二十六条の規定による手数料又は登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の規定による登録免許税は、手数料若しくは登録免許税の額に相当する額の収入印紙又は登録免許税の納付に係る領収書証を、第二十六号様式による納付書にはつて納めなければならない。この場合においては、収入印紙に消印してはならない。
12既に納めた手数料は、いかなる事由がある場合にも、返さない。