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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第百四十四条 (操縦試験手数料等)

昭和二十六年運輸省令第九十一号府省令
(操縦試験手数料等)

第百四十四条

操縦試験を受ける者が国(指定試験機関の行う操縦試験にあつては、指定試験機関)に納めなければならない手数料の額は、次の表の上欄に掲げる操縦試験の種別ごとに、それぞれ同表の下欄に定める額とする。

2操縦免許証の有効期間の更新を申請する者が納めなければならない手数料の額は、千三百五十円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して更新を申請する場合にあつては、千二百五十円)とする。

3操縦免許証の再交付を申請する者が納めなければならない手数料の額は、千二百五十円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して再交付を申請する場合にあつては、千百五十円)とする。

4履歴限定の解除、設備等限定の解除等又は特定小型漁船能力限定の解除を申請する者が納めなければならない手数料の額は、千二百五十円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申請する場合にあつては、千五十円)とする。

5前三項に定めるもののほか、小型船舶操縦士免許原簿に登録された事項の変更を申請する者が納めなければならない手数料の額は、千二百五十円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して変更を申請する場合にあつては、千百五十円)とする。

6前条第十一項(指定試験機関に納める場合を除く。)の規定は、操縦免許に係る手数料又は登録免許税について、同条第十二項の規定は、操縦免許に係る手数料について準用する。

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