条文くん法令検索 AIに質問する

船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第七十条 (履歴限定、設備等限定及び特定小型漁船能力限定の解除等)

昭和二十六年運輸省令第九十一号府省令
(履歴限定、設備等限定及び特定小型漁船能力限定の解除等)

第七十条

履歴限定を受けた者であつて、その履歴限定の解除を申請するものは、第十九号様式による操縦免許限定解除(変更)申請書に第六十六条第三号に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。

2前条第一号の限定(以下「設備等限定」という。)を受けた者であつて、その設備等限定の変更又はその全部若しくは一部の解除(第四項及び第百四十四条第四項において「設備等限定の解除等」という。)を申請するものは、第十九号様式による操縦免許限定解除(変更)申請書に第七十五条に規定する身体適性に関する基準を満たしていることを証明する書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。

3特定小型漁船能力限定を受けた者であつて、その特定小型漁船能力限定の解除を申請するものは、第十九号様式による操縦免許限定解除(変更)申請書に次条の講習の課程を修了したことを証明する書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。

4第四条の二第四項の規定は、履歴限定の解除、設備等限定の解除等及び特定小型漁船能力限定の解除について準用する。この場合において、同項中「海技免状」とあるのは、「操縦免許証」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第七十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第七十条(履歴限定、設備等限定及び特定小型漁船能力限定の解除等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六十九条(設備等限定及び特定小型漁船能力限定) 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 目次 第七十条の二(登録特定小型漁船講習) →