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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第八十七条 (操縦免許証用写真の添付)

昭和二十六年運輸省令第九十一号府省令
(操縦免許証用写真の添付)

第八十七条

第六十六条第一項第七十条第一項から第三項まで、第七十三条第一項第八十条第一項第八十一条第一項第八十二条第一項若しくは第二項、第八十五条第一項又は前条第一項の規定による操縦免許申請書、操縦免許限定解除(変更)申請書、登録事項(操縦免許証)訂正申請書、操縦免許証更新申請書又は操縦免許証再交付申請書には写真を添付しなければならない。

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