条文くん法令検索 AIに質問する

船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第八十六条 (操縦免許証の滅失等再交付)

昭和二十六年運輸省令第九十一号府省令
(操縦免許証の滅失等再交付)

第八十六条

小型船舶操縦士は、操縦免許証を滅失し、又はき損したときは、第二十四号様式による操縦免許証再交付申請書を国土交通大臣に提出し、操縦免許証の再交付を申請することができる。

2第十条第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第八十六条第一項」と、「海技免状」とあるのは「操縦免許証」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「第八十六条第一項」と、「海技免状」とあるのは「操縦免許証」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第八十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第八十六条(操縦免許証の滅失等再交付)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八十五条(操縦免許証の失効再交付) 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 目次 第八十七条(操縦免許証用写真の添付) →