(操縦免許証更新申請書等の提出)
第八十九条
第七十条第一項から第三項まで、第七十三条第一項、第八十条第一項、第八十一条第一項、第八十二条第一項若しくは第二項、第八十五条第一項、第八十六条第一項又は前条の規定による申請書、届出書又は操縦免許証の提出は、最寄りの地方運輸局等を経由してしなければならない。
第七十条第一項から第三項まで、第七十三条第一項、第八十条第一項、第八十一条第一項、第八十二条第一項若しくは第二項、第八十五条第一項、第八十六条第一項又は前条の規定による申請書、届出書又は操縦免許証の提出は、最寄りの地方運輸局等を経由してしなければならない。