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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第八十九条 (操縦免許証更新申請書等の提出)

昭和二十六年運輸省令第九十一号府省令
(操縦免許証更新申請書等の提出)

第八十九条

第七十条第一項から第三項まで、第七十三条第一項第八十条第一項第八十一条第一項第八十二条第一項若しくは第二項、第八十五条第一項第八十六条第一項又は前条の規定による申請書、届出書又は操縦免許証の提出は、最寄りの地方運輸局等を経由してしなければならない。

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