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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第九十条 (小型船舶操縦士免許原簿の登録の抹消)

昭和二十六年運輸省令第九十一号府省令
(小型船舶操縦士免許原簿の登録の抹消)

第九十条

国土交通大臣は、次の各号に掲げる場合には、小型船舶操縦士免許原簿の登録を抹消する。

  1. 第二十三条の六の規定により操縦免許の効力が失われたとき。
  2. 海難審判法第三条の裁決により操縦免許が取り消されたとき。
  3. 第二十三条の七第一項又は第二項の規定により操縦免許を取り消したとき。
  4. 第八十八条第三項の規定による返納又は同条第四項の規定による届出(同条第三項の場合に限る。)があつたとき。
  5. 前各号のほか、操縦免許が無効となつたとき。

2第十四条第二項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条中「前項」とあるのは「第九十条第一項」と、「海技士免許原簿」とあるのは「小型船舶操縦士免許原簿」と、「海技士」とあるのは「小型船舶操縦士」と読み替えるものとする。

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