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船舶職員及び小型船舶操縦者法 第二十三条の七 (操縦免許の取消し等)

昭和二十六年法律第百四十九号法律
(操縦免許の取消し等)

第二十三条の七

国土交通大臣は、小型船舶操縦士が次の各号のいずれかに該当するときは、その操縦免許を取り消し、二年以内の期間を定めてその業務の停止を命じ、又はその者を戒告すること(第二号にあつては、六月以内の期間を定めてその業務の停止を命じ、又はその者を戒告すること)ができる。ただし、これらの事由によつて発生した海難について海難審判所が審判を開始したときは、この限りでない。

  1. この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したとき(次号に掲げるときを除く。)。
  2. 第二十三条の四十の規定に違反する行為(以下この号及び第二十三条の四十一第一項において「違反行為」という。)をし、当該違反行為の内容及び回数が国土交通省令で定める基準に該当することとなつたとき。
  3. 小型船舶操縦者としての業務又は船舶職員としての職務を行うに当たり、海上衝突予防法その他の他の法令の規定に違反したとき。

2国土交通大臣は、小型船舶操縦士が心身の障害により小型船舶操縦者の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるものになつたと認めるときは、その操縦免許を取り消すことができる。

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