第三十条の三
第二十九条の三第四項の規定による処分に違反した者は、六月以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
2次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
- 一第十八条、第二十三条の三十五第一項又は第二十三条の三十九第一項の規定に違反したとき。
- 二第十条第一項(第二十二条の二第七項(第二十二条の三第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは第二十三条の七第一項又は海難審判法第四条の規定による業務の停止の処分を受けている者を船舶職員として船舶に乗り組ませ、又は小型船舶操縦者として乗船させたとき。
- 三