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船舶職員及び小型船舶操縦者法 第十八条 (船舶職員の乗組みに関する基準)

昭和二十六年法律第百四十九号法律
(船舶職員の乗組みに関する基準)

第十八条

船舶所有者は、その船舶(小型船舶を除く。以下この章(第四項第一号及び第二十二条の五第一項第二号ニを除く。)において同じ。)に、船舶の用途、航行する区域、大きさ、推進機関の出力その他の船舶の航行の安全に関する事項を考慮して政令で定める船舶職員として船舶に乗り組ませるべき者に関する基準(以下この節において「乗組み基準」という。)に従い、船長及び船長以外の船舶職員として、それぞれ海技免状を受有する海技士を乗り組ませなければならない。ただし、第二十条第一項の規定による許可を受けた場合において、同条第二項の規定により指定された資格の海技士を指定された職の船舶職員として乗り組ませ、かつ、同項の規定により条件又は期限が付されている場合において、その条件を満たしており、又はその期限内であるときは、この限りでない。

2船舶所有者は、船舶には、二十歳に満たない者を船長又は機関長の職務を行う船舶職員として乗り組ませてはならない。

3船舶所有者は、国土交通省令で定める船舶には、国土交通省令で定める電波法第四十条の資格について同法第四十一条の免許を受けた者以外の者を船長又は航海士の職務を行う船舶職員として乗り組ませてはならない。

4船舶所有者は、特定漁船には、次に掲げる要件に該当しない者を船長又は航海士の職務を行う船舶職員として乗り組ませてはならない。

  1. 特定漁船又はこれに類するものとして国土交通省令で定める船舶において国土交通省令で定める乗船履歴を有すること。
  2. 次に掲げる要件のいずれかに該当すること。
    1. 漁ろうに従事する船舶の航行の安全に関する知識及び能力のうち、漁ろう設備の使用が船舶の航行の安全に影響を及ぼす場合があることを考慮して操船することその他の漁ろうに従事する船舶を操船する場合にのみ必要となるものとして国土交通省令で定めるものを習得させるための講習(以下「漁ろう操船講習」という。)であつて第二十二条の四の規定により国土交通大臣の登録を受けた者(第二十三条及び第三十条において「登録漁ろう操船講習機関」という。)(第二十三条において準用する第十七条の十四の規定により国土交通大臣が漁ろう操船講習を自ら行う場合にあつては、国土交通大臣)が行うものの課程を修了した旨の証明書(その乗組みの日前五年以内に交付されたものに限る。)を受有していること。
    2. その乗組みの日前五年以内に学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する高等学校又は大学であつて水産に関する学科を置くものにおいてイの国土交通省令で定める知識及び能力を習得することができるものとして国土交通大臣の指定する科目を修めて卒業した者であること。

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