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電波法 第四十一条 (免許)

昭和二十五年法律第百三十一号法律
(免許)

第四十一条

無線従事者になろうとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。

2無線従事者の免許は、次の各号のいずれかに該当する者(第二号から第四号までに該当する者にあつては、第四十八条第一項後段の規定により期間を定めて試験を受けさせないこととした者で、当該期間を経過しないものを除く。)でなければ、受けることができない。

  1. 前条第一項の資格別に行う無線従事者国家試験に合格した者
  2. 前条第一項の資格(総務省令で定めるものに限る。)の無線従事者の養成課程で、総務大臣が総務省令で定める基準に適合するものであることの認定をしたものを修了した者
  3. 次に掲げる学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による学校において次に掲げる当該学校の区分に応じ前条第一項の資格(総務省令で定めるものに限る。)ごとに総務省令で定める無線通信に関する科目を修めて卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあつては、修了した者)
    1. 大学(短期大学を除く。)
    2. 短期大学(学校教育法による専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校
    3. 高等学校又は中等教育学校
  4. 前条第一項の資格(総務省令で定めるものに限る。)ごとに前三号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有する者として総務省令で定める同項の資格及び業務経歴その他の要件を備える者

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

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