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電波法 第四十八条 (受験の停止等)

昭和二十五年法律第百三十一号法律
(受験の停止等)

第四十八条

無線従事者国家試験に関して不正の行為があつたときは、総務大臣は、当該不正行為に関係のある者について、その受験を停止し、又はその試験を無効とすることができる。この場合においては、なお、その者について、期間を定めて試験を受けさせないことができる。

2指定試験機関は、試験事務の実施に関し前項前段に規定する総務大臣の職権を行うことができる。

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(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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